地震大国と言われる日本、地震活動が活発な我が国では過去より大地震が頻繁に発生しています。今後も東日本大震災のような巨大規模の地震がかなり高い確率で発生すると予想されています。
阪神淡路大震災で亡くなった方の9割近くが、建物や家具の倒壊に起因するものでした。全壊、半壊の建物は20万戸を超えました。特に昭和56年以前に建てられた建物に被害が集中していました。
その反面、昭和57年以降に建てられた建物の70%以上は軽微な被害か被害がありませんでした。つまり昭和56年以前に建てられた建物については耐震性が不十分な物が多いと言えます。
昭和56年に、耐震性に関わる大きな法改正がありました。その為、それ以前に建てられた建物については、耐力壁の量が足りない・耐力壁のバランスが悪い・接合部の鉄筋が入っていない等の可能性が非常に高く、耐震性に優れていない建物が多い為に、地震に対して危険であると言われています。
建築士や耐震診断士が目視により、基礎の状況や形状、仕上げから壁の配置や強度、劣化を調査し価をします。そのため不確定要素を含み隠れた部分の状況を把握しにくい欠点もありますが耐震改修の 必要性を判断する場合などには時間、コストの事も含め一般診断でも良いと思います。
外壁や内装の一部を剥がし、詳細な調査を行い、図面に基づいた構造計算を行い、一般診断よりさらに詳しく調査を行い偏心率、剛性率を考慮します。耐震改修の方法を決める場合などにはこちらをお奨めいたします。又、当社では3Dを使ってお住まいの地震に対する揺れ具合をご覧いただくこともできます。
(1)基礎
ひび割れ箇所の補修や、鉄筋コンクリート基礎の打ち増しなどによって、基礎を補強します。
(2)壁の強さ
筋かいを入れたり、構造用合板を貼ったりすることで、横方向の揺れに強い壁に補強します。
(3)壁の量と配置
一定量の壁を建築物の四方にバランスよく配置することが重要です。開口部が多い建築物や複雑な形状をしている建築物は注意が必要です。
(4)部材の接合部
柱や梁、土台、筋かいなどをしっかりとつなぎ合わせることが必要です。土台と柱、下屋の付け根、筋かいの端部などを、力のかかり方に応じた接合金物で補強します。
(5)腐朽・蟻害
木造住宅では、柱や土台など構造上重要な木材が、腐ったり、シロアリによる被害を受けたりする場合があります。そのような場合は、傷んだ部分を取り替えるなどの補修をします。
(6)地盤の状態
埋立地などの地盤が弱い場所では、基礎の補強や壁の補強をします。傾斜地などでは、斜面の土が崩れるのを防ぐ擁壁(ようへき)や石垣が崩れやすくなっていないかを確認します。
耐震診断、耐震改修を行う場合に、費用の一部を、国と地方公共団体が補助する制度です。
例えば、京都府・京都市の場合、耐震改修設計と耐震改修工事の2分の1か上限90万円の低い方(京町屋の耐震改修には+30万円)を助成。
又、自己負担2,000円(京町屋は5,000円)で耐震診断士(一般診断)の派遣も行っています。詳しくはお気軽にご相談ください。簡易型の耐震改修助成制度もスタートしています。
一定の条件を満たす場合、所得税や固定資産税などの減税を受けることができます。
自ら居住の用に供している昭和56年5月31日以前に建築された住宅に対し、現行の耐震基準に適合させる補強工事を行った場合には、一定の特別控除を受けることができます。
昭和57年1月1日以前からある住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させる補強工事を行った住宅に対して、一定の減額措置を受けることができます。
一定の条件を満たす場合、耐震改修に要する経費について、独立行政法人住宅金融支援機構による融資制度が用意されています。
個人向けの融資では、融資限度額1,000万円かつ住宅部分の工事費の80%が上限。マンション管理組合向けの融資では、融資限度額1戸につき原則として150万円かつ共用部分の工事費の80%が上限。
【各種ご相談窓口】
本事業は、「まちの匠」と呼ばれる職人さん達の知恵を結集し、耐震性が確実に向上する様々な工事を助成対象としてあらかじめメニュー化することにより、より分かりやすく、手続が簡単で、市民の皆様の費用負担が少ない耐震改修助成事業です。
京都市内の木造住宅で、次の(1)〜(4)の全部を満たすものが対象です。
(1)補助対象となる木造住宅(次の全ての要件に当てはまること)
建築年次:昭和56年5月31日以前に着工されたもの
形 式:一戸建て、長屋建て又は共同住宅
用 途:住宅(延べ面積の1/2以上が住宅の用途に供する併用住宅を含みます。)
(2)申請できる方
補助対象となる木造住宅の居住者(予定を含みます。)又は所有者(予定を含みます。)で耐震改修工事を行う方
(3)補助対象となる工事
耐震改修工事のメニューに該当する工事
※メニューに該当する工事の際に必要な撤去・復旧工事や仮設工事も助成対象に含められます。
(4)施工業者
京都市内に本店又は主たる事業所を置く事業者(個人の事業者を含みます。)であること(ただし、「シェルターの設置」の場合を除く。)
●メニューごとに工事費用の90%(メニューごとに限度額があります。)
●複数のメニューを組み合わせることも可能です。
合計の限度額は、一戸当たり60万円(共同住宅の場合は、一棟当たり60万円)です。
●付帯工事のみでは補助対象となりません。ほかのメニューと併せて申請してください。
昭和56年5月31日以前に着工され、耐震診断の結果、地震に対する安全性が低いと診断された木造住宅を、一定の耐震基準に適合するよ うに耐震改修する場合、その費用の一部を助成します。
(1)補助対象となる木造住宅
京都市内にある昭和56年5月31日以前に着工された軸組工法の木造住宅のうち、次のすべての要件に該当するもの
●一戸建て、長屋建て又は共同住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅の用途に供する併用住宅を含む)
●3階建て以下
●耐震診断の結果、上部構造評点1.0相当未満と診断されたもの
●建築基準法の違反がないもの
(2)申請できる方
補助対象となる木造住宅の居住者(予定を含む)又は所有者(予定を含む)
(3)補助対象となる工事
次のいずれかに該当する工事(下図参照)
以下の(a)〜(c)のうち、いずれか少ない額を補助金の限度額とします。ただし、過去に本事業又は「まちの匠の知恵を活かした京都型耐震リフォーム支援事業(1〜4ページ参照)」の補助金を受けている場合は、その補助金額を控除します。
昭和25年以前に着工され、耐震診断の結果、地震に対する安全性が低いと診断された京町家等を安心・安全な住まいとして保全・再生するため、一定の耐震基準に適合するように耐震改修する場合、その費用の一部を助成します。
(1)補助対象となる京町家等(以下の@又はAいずれかに該当するもの)
@京都市内にある昭和25年11月22日以前に着工された伝統構法(11ページ参照)の京町家等のうち、次のすべての要件に該当するもの
●一戸建て、長屋建て又は共同住宅(延べ面積の1/2以上が住宅の用途に供する併用住宅を含む)
●2階建て以下
●耐震診断の結果、上部構造評点が1.0相当未満と診断されたもの
A@のうち、景観重要建造物又は歴史的風致形成建造物の指定を受けたもの
(2)申請できる方
補助対象となる京町家等の居住者(予定を含む)又は所有者(予定を含む)
(3)補助対象となる工事
次のいずれかに該当する工事(下図参照)凡例 ●:改修前 ○:改修後
以下の(a)〜(c)のうち、いずれか少ない額を補助金の限度額とします。ただし、過去に本事業又は「まちの匠の知恵を活かした京都型耐震リフォーム支援事業(1〜4ページ参照)」の補助金を受けている場合は、その補助金額を控除します。